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労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~

  • 執筆者の写真: IMAISR
    IMAISR
  • 2020年7月7日
  • 読了時間: 1分

更新日:2020年8月28日

厚生労働省より、【令和2年9月1日から施行される「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」の労働者災害補償保険法関係部分について、関連資料】が掲載されました。


この改正に伴い、令和2年9月1日以降に、複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります。




賃金額を合算して保険給付額等を決定


現行制度:災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定


改正後:すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定





負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価


現行制度

それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断


改正後

それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断


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​詳しい内容につきましては、以下のサイトをご確認ください。

厚生労働省より

労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~


 
 
 

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