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除光液、消毒用アルコール、 パーツクリーナーで消防法違反

  • 執筆者の写真: IMAISR
    IMAISR
  • 2019年11月25日
  • 読了時間: 1分

更新日:2020年11月30日

マニキュアを落とす除光液、消毒用のアルコール、パーツクリーナーなどのスプレー缶、塗料や接着剤などの中には消防法上の危険物に該当するものがあります。

危険物には、危険物の品名、数量や注意事項などが表示されていますので

ご確認ください。

取り扱っている商品をご確認ください!

取り扱っている商品などが危険物に該当し、数量が一定量(指定数量や少量危険物に該当する場合)を超える場合は、貯蔵や取扱い場所の位置、構造及び設備などについて消防法令の基準が適用されます。

一時的な貯蔵・取扱いでも、消防法が適用されます!

倉庫や問屋などで危険物を一時的に貯蔵・取扱いする場合であっても、消防法が適用されますので、ご注意ください。 ※10日以内の期間、危険物を貯蔵又は取り扱う場合は、消防署長による承認を受けた場合に限り、これを行うことができます。

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