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11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です

  • 執筆者の写真: IMAISR
    IMAISR
  • 2019年10月31日
  • 読了時間: 2分

厚生労働省より、【11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。】が公開されました。

大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

厚生労働省が所管する「労働時間等設定改善法(平成4年法律第90号)」が改正され(平成31年4月1日施行)、事業主の皆様は、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する必要があります。

他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取組が行われるよう、社内に周知・徹底を図りましょう。

  1. 週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。

  2. 発注内容の頻繁な変更を抑制すること。

  3. 発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。

大企業等と下請等中小事業者は共存共栄! 適正なコスト負担を伴わない短納期発注や 急な仕様変更などはやめましょう!

詳しい内容につきましては、以下のサイトをご確認ください。

厚生労働省より

【11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です】

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