年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう
- IMAISR

- 2019年5月24日
- 読了時間: 1分
厚生労働省より、「年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう」が公開されています。

2019年4月から
会社は 、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させなければなりません。
会社から、労働者に対して、年次有給休暇の時季指定を行えます。
会社から、労働者に対して、年次有給休暇の時季指定義務の制度を行う際には、就業規則に以下2点の記載が必要です。
時季指定の対象となる労働者の範囲
時季指定の方法等
詳しい内容につきましては、以下のサイトをご確認ください。
厚生労働省より
【年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう】
【年次有給休暇の時季指定を正しく取扱いましょう】

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