同一労働同一賃金のための点検・検討マニュアル
- IMAISR

- 2019年4月9日
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「働き方改革関連法」により、2020 年4月から、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差が禁止されることとなります。(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021 年4 月から)

パートタイム・有期雇用労働者等の数又は割合が高い業界(スーパーマーケット業、食品製造業、印刷業、自動車部品製造業、生活衛生業、福祉業、労働者派遣業)について、企業が円滑に取組を進めることができるよう、厚生労働省より「マニュアル」が作成されました。また、上記7業界に加え、「業界共通編」も作成されています。
詳しい内容につきましては、以下のサイトをご確認ください。
厚生労働省より
【不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)】

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