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平成31年4月から、労働条件の明示が FAX・メール・SNS等でもできるようになります

  • 執筆者の写真: IMAISR
    IMAISR
  • 2019年3月28日
  • 読了時間: 2分

労働基準法では、労働契約を締結する際に、労働者に労働条件の明示義務があります。明示の方法は、これまで書面の交付に限られていましたが、平成31年4⽉1⽇からは、労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになります。

原則、書面の交付が必要です。 ただし、労働者が希望した場合は、以下のような方法で明示することができるようになります。ただし、出⼒して書面を作成できるものに限られます。なお、労働者の個人的な事情によらず、一般的に出⼒可能な状態であれば、出⼒して書面を作成できると認められます。

転働条件を明示する際は、以下の点にご留意ください

  • 明示する内容は、事実と異なるものにしてはいけません。

  • 紛争を未然に防止する観点から、

  1. 労働者が本当に電子メール等による明示を希望したか、個別にかつ明示的に確認しましょう。

  2. 本当に到達したか、労働者に確認しましょう(※1)。※1 労働者が受信拒否設定を解除しておらず、メールがサーバー上に残っている場合など、労働条件を明示したにもかかわらず、労働者が内容を確認できない場合があります。

  3. なるべく出⼒して保存するように、労働者に伝えましょう(※2)。※2 SNSなどの一部サービスでは、情報の保存期間が限られている場合があります。

  • SMS(ショート・メール・サービス)等による明示は禁止されていませんが、PDF等のファイルが添付できず、文字数制限もあるため、望ましくありません。

  • 労働契約の締結時に明示を怠ったり、労働者が希望していないにもかかわらず、電子メール等のみで明示したりすることは、労働基準関係法令の違反となります。(最高で30万円以下の罰⾦となる場合があります。)

詳しい内容につきましては、以下のサイトをご確認ください。

厚生労働省より

【平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります】

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