パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書
- IMAISR

- 2019年1月20日
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厚生労働省より、【パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書】が公開されました。

2020年4月1日より、パートタイム・有期雇用労働法が施行が施行されます。
(中小企業は2021年4月1日から適用)
これに伴い、対応のための取組が、マンガで掲載されています。
|事業主に求められることとは・・・?
同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。
事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。
自社の状況が法の内容に沿ったものかをあらかじめ把握するため、パンフレットに沿って社内の制度の点検を行いましょう。
点検の結果、制度の改定の必要があれば、法の施行までに改定の準備を進めましょう。
詳しい内容につきましては、以下のサイトをご確認ください。
厚生労働省より
【パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書】

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