時間外労働の上限規制
- IMAISR

- 2018年12月27日
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時間外労働の上限規制が
大企業:2019年4月から導入されます。
中小企業:2020年4月から導入されます。

リーフレットには、法的な対応や実務での対応などが詳細に記載されています。
|時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。
今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間と なり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなけれ ばなりません。
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
|上限規制の施行に当たっては、経過措置を設けています。
施行に当たっては経過措置が設けられており、2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。2019年3月31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。
詳しい内容につきましては、以下のサイトをご確認ください。
厚生労働省より
【時間外労働の上限規制 わかりやすい解説】

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