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2019年4月から、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。

  • 執筆者の写真: IMAISR
    IMAISR
  • 2018年12月27日
  • 読了時間: 2分

2019年4月から、全ての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。

これに伴い、厚生労働省よりリーフレットが公開されました。

リーフレットには、法的な対応や実務での対応などが詳細に記載されています。

対象者

年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。

年5日の時季指定義務

一使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

時季指定の方法

使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。

また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

時季指定を要しない場合

既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

年次有給休暇管理簿

時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければなりません。 (年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありません。)

就業規則への規定季

既休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。

詳しい内容につきましては、以下のサイトをご確認ください。

厚生労働省より

【年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説】

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