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平成31(2019)年4月1日以降、労働保険の一括有期事業を行う事業主の事務手続が簡素化されます!

  • 執筆者の写真: IMAISR
    IMAISR
  • 2018年12月5日
  • 読了時間: 2分

平成31(2019)年4月1日以降、労働保険の一括有期事業を行う事業主の事務手続が簡素化されます。

これに伴い、広島労働局よりリーフレットが公開されました。

行政手続の簡素化により事業主の事務負担を軽減するための取組として、労働保険に関する法令を改正し、以下の2つが廃止されます。

一括有期事業開始届の廃止

一括有期事業を行う事業主は、それぞれの事業を開始したとき、翌月10日までに一括有期事業開始届を所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。しかし、平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については、この一括有期事業開始届が廃止されるため、提出する必要がなくなります。

一括有期事業の地域要件の廃止

一括される有期事業については、地域要件が定められています。このため、定められた地域の範囲外で行われる事業は一括されず、個別に有期事業として成立させる必要があります。平成31年4月1日以降に開始する有期事業については、この地域要件が廃止されることにより、遠隔地で行われるものも含めて一括されることとなります。

詳しい内容につきましては、以下のサイトをご確認ください。

厚生労働省より

【一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化します】

広島労働局より

【平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!】

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