働き方改革関連法の成立を受けて、「産業医・産業保健機能」を強化されます
- IMAISR

- 2018年10月12日
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2019年4月1日より、「産業医・産業保健機能」を強化されます。

(1)産業医の活動環境の整備
事業者は、長時間労働者の状況や労働者の業務の状況など産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。
事業者は、産業医から受けた勧告の内容を事業場の労使や産業医で構成する衛生委員会に報告することとしなければならない。
(2)産業医の活動環境の整備
事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じるための体制整備に努めなければならない。
事業者による労働者の健康情報の収集、保管、使用及び適正な管理について、指針を定め、労働者が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられるようにする。
施行は、2019年4月1日からですが、規程の整備や体制の整備等の対応が必要になってきます。今から対策を検討してください。

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