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2019(平成31)年4月より、36協定で定める時間外労働及び休日労働についての留意事項

  • 執筆者の写真: IMAISR
    IMAISR
  • 2018年9月13日
  • 読了時間: 2分

厚生労働省より、【36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針】が公開されました。

  • 2019(平成31)年4月より、36(サブロク)協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。ただし、中小企業への適用は2020年4月からです。

  • 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針が策定されました。

留意していただくべき事項

  1. 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。

  2. 使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。

  3. 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。

  4. 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。

  5. 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めてください。

  6. 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてくださ い。

  7. 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。

  8. 限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めてください。

36協定届の記載例

詳しい内容につきましては、以下のサイトをご確認ください。

厚生労働省より

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について

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