墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン
- IMAISR

- 2018年6月25日
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厚生労働省より、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」が公表されました。

厚生労働省は、建設業等の高所作業において使用される「安全帯」について、 以下のような改正が行われました。
安全帯を「墜落制止用器具」に変更
墜落制止用器具は「フルハーネス型」 を使用することが原則
「安全衛生特別教育」が必要
|改正等のポイントについて
1.法令上の名称を「安全帯」から「墜落抑止用器具」に改められます。
また、ロープなどを構造物に回して身体を支える「U字つり」など従来型の
製品の使用が2022年1月から原則禁止になります。
2.墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、 フルハーネス型の
着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は
「安全性を高めた胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。
3.高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フル
ハーネス型を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く)などの業務を行う
労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)の受講が必要になります。
詳しい内容につきましては、以下のサイトをご確認ください。
厚生労働省より
【「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(リーフレット)】
【「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を公表します】

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