ご確認を【無期転換が本格スタート】
- IMAISR

- 2018年4月2日
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労働契約法の改正により、同一使用者との有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換するという制度です。

労働契約法の改正が平成25年4月。法改正から5年経過後の平成30年4月に無期労働契約への申込権が本格的に発生します。
|無期転換ルールとは
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者に無期労働契約へ転換する権利が生じます。 (通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象になります。平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含めません。) もし、労働者が無期労働契約への転換を申込んだ場合は、使用者は無期労働契約への転換を承諾したとみなされ、有期労働契約が無期労働契約に転換します。
|今一度、ご確認を
企業もこの無期転換のルールに則って、労働者の理解を得ながら、無期転換ルールに対応する必要があります。
まずは、無期転換の概要を正確に理解し、自社の就業規則の内容に不備がないか、
今一度、ご確認ください。

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