無期転換ルールの特例
- IMAISR

- 2018年2月23日
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同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者に無期労働契約へ転換する権利が生じますが、通常の有期労働契約とは少し異なる、特殊な場合にのみ、認められています。
|無期転換の特例(通算契約期間の上限5年の例外)
通常の有期労働契約とは少し異なる、特殊な場合にのみ、認められています。
有期労働契約を継続している、大学等の非常勤講師等
5年を超えるプロジェクトに有期労働契約にて従事させる高度専門職
定年再雇用により嘱託等で有期労働契約を継続している、高齢者
などに、無期転換の特例が認められています。
|これらの特例について
大学の研究員や教員については、無機転換申込権が発生するまでの期間を5年から10年に変更する特例
高度専門職の有期雇用労働者については、無機転換申込権が発生するまでの期間を5年から「プロジェクトの完了期限まで(最大10年)」に変更する特例
継続雇用の高齢者については、その事業主に定年後引き続いて雇用される間は無期転換とはならない特例
ただし、高度専門職の有期雇用労働者の特例と継続雇用の、高齢者の特例については、都道府県労働局長の、認定を受けなければなりません。 いずれにしても、無期転換の申込があった後に、この特例を適用することはできませんので、あらかじめ計画を立てて、準備しておくことが重要です。
企業もこのルールに則って、労働者の理解を得ながら適切に対応を進める必要があります。
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