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平成30年4月本格実施 無期転換ルール

  • 執筆者の写真: IMAISR
    IMAISR
  • 2018年2月19日
  • 読了時間: 2分

労働契約法の改正により、同一使用者との有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換するという制度です。

労働契約法の改正が平成25年4月。法改正から5年経過後の平成30年4月に無期労働契約への申込権が本格的に発生します。

無期転換ルールとは

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者に無期労働契約へ転換する権利が生じます。 (通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象になります。平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含めません。) もし、労働者が無期労働契約への転換を申込んだ場合は、使用者は無期労働契約への転換を承諾したとみなされ、有期労働契約が無期労働契約に転換します。

今後の対応

有期労働契約だった者をどのように処遇する必要があるのかについて、正確に把握し、また、場合によっては、就業規則の変更も含めて、検討が必要になってきます。

無期転換によって、無期労働契約となった場合、「別段の定め」がない限りは、期間の点を除いて、それまでの有期労働契約における労働条件が引き継がれますので、必ずしも正社員になれるわけではありません。 ただし、現在、無期契約の労働者の全員が正社員である場合、就業規則については、正社員用の就業規則と有期契約の労働者用の就業規則を用意している可能性があります。

その場合、有期契約の労働者が無期契約の労働者に転換した場合、上記の正社員用の就業規則が、無期契約の労働者に適用されるべき「別段の定め」と理解されて、正社員で処遇しなければならなくなる、ということも考えられます。 無期転換後の選択肢は、企業ごとに異なるので、無期転換が本格化する前に、ルールの概要を正確に理解しておくようにしましょう。 

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