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ラベルでアクション

  • 執筆者の写真: IMAISR
    IMAISR
  • 2018年1月22日
  • 読了時間: 2分

事業場における化学物質管理の促進のために

労働安全衛生法により、人に対する一定の危険性又は有害性が明らかになっている

化学物質について、

  • 譲渡又は提供する際のラベル表示

  • 譲渡又は提供する際の安全データシート(SDS)の交付

  • 事業場で取扱う際のリスクアセスメントの実施

の3つの対策が義務付けとなっています。

具体的な実施内容について

  1. 製品の容器や包装のラベル表示を確認しましょう。絵表示(GHSマーク)から、どんな危険有害性があるのかわかります。

  2. ラベルに絵表示があったら、SDS(安全データシート)を確認しましょう。手元にSDSがなければ納入元・メーカーから取り寄せます。

  3. SDSで把握した危険有害性に応じ、リスクアセスメントを行いましょう。

  4. リスクの高さに応じた対策(リスク低減対策)を講じましょう。

  5. リスクに応じて換気や保護具着用を実行します。リスクアセスメントの結果やリスク低減対策を労働者に周知します。

  6. 労働者それぞれがラベル表示を理解し、リスクに応じた対策を取れるよう、教育を行いましょう。

以上、事業者と労働者が、取り扱う化学物質の危険性や有害性を認識し、事業者はリスクに基づく必要な措置を検討・実施し、労働者は危険有害性を理解してリスクに応じた対策を実行することが大切です。

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