10kW未満の太陽光発電、改正FIT法への移行手続きは、12月末までです。
- IMAISR

- 2017年12月8日
- 読了時間: 1分
2017年4月1日から、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)が新しく なりました。

New Relic start 10kW未満の太陽光発電は2017年12月31日まで(それ以外の発電設備は2017年9月30日まで)に移行手続を終えていない場合、売電ができなくなる可能性もあります。
|FITとは?
FITとは「固定価格買取制度」のことで、太陽光発電のような再生可能エネルギーで発電した電気を、国が決めた価格で買い取るよう、電力会社に義務づけた制度です。
FIT制度で売電するためには、事前に認定を受ける必要があります。
|改正FITの影響
旧FIT制度は設備についての認定でしたが、改正FIT制度では事業計画について認定することとなります。これに伴い「事業計画」の提出・認定が必要となりました。
10kW未満の住宅用太陽光を設置している方も「事業計画」の提出・認定が必要となり、「事業計画」の提出を怠ると、聴聞・認定取消しの対象になり、売電ができなくなる可能性があります。
|移行手続きの対象者
2012年7月1日以降に旧FIT制度の認定を受けて発電設備を設置した全ての方が対象す。(2009年11月1日~2012年6月30日の間に太陽光の余剰電力買取の申込みを行った 方は、移行手続きは不要です。)
対象者の方は、速やかに移行手続きを済ませてください。
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